紛争解決

準拠法・裁判・国際仲裁の違い|契約交渉で決める4項目

『日本法にする』だけでは、紛争をどこで、どの手続・言語で解決するかは決まりません。準拠法と紛争解決を分け、費用、時間、秘密性、暫定措置、海外での執行可能性を案件ごとに検討します。

紛争解決 / PREPARE FOR YOUR NEXT CITY

準拠法は契約を解釈する法

準拠法は契約の成立、解釈、履行などへ適用する法を示します。ただし選択できる範囲や強行法規、国際条約の適用は案件で変わるため、国名だけを記載して終えません。

裁判は裁判所と判決の執行を確認する

専属・非専属、対象裁判所、相手資産の所在地、外国判決の承認・執行、訴訟言語、公開性、上訴を検討します。自社に近い裁判所が常に回収しやすいとは限りません。

仲裁は機関・規則・仲裁地・言語をそろえる

仲裁条項では仲裁機関、適用規則、仲裁地、言語、仲裁人数などを整合させます。仲裁地は会議場所ではなく法的な基礎となるため、モデル条項を自己流で混ぜず専門家レビューを受けます。

金額と関係性に合う解決階段を作る

担当者協議、経営者協議、調停、裁判・仲裁の順を検討します。ただし期限を長くし過ぎて保全・時効対応を妨げないよう、緊急措置と最終手続の関係を確認します。

交渉前に分ける4項目

準拠法

契約を解釈する法と強行法規。

最終手続

裁判か仲裁か、対象範囲。

場所・制度

裁判所、仲裁機関・規則・仲裁地。

実行条件

言語、人数、費用、暫定措置、執行先。

実行前のチェック

  • 準拠法と紛争解決を別々に検討した
  • 裁判・仲裁の場所と言語、執行先を確認した
  • 仲裁機関・規則・仲裁地を整合させた
  • 対象国の弁護士へ条項と執行可能性を確認する
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